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専門家コラム

健康診断書の提出

2011-04-07 テーマ: 労務管理

 
今回は健康診断書の提出に関してです。

健康診断は、安衛法66条および安衛則43条は、労働者に対して健康診断をすべきと定めています。

そして、健康診断をしたという証になるのが「健康診断書」です。

しかし企業によって健康診断書は「入社前」「入社後」と異なります。

これは、「事業主は『常時使用する労働者』を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない」(労働安全衛生法規則第43条)という条例があり、
ここでいう「雇い入れるとき」とは、「雇い入れの直前又は直後」をいうものとされているからです。

また、費用は会社が負担することが普通ですが、当該労働者が採用前3ヶ月間に医師による健康診断を受け、その健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、その健康診断項目は省略できるとされています。これにより、新卒では各学校で、中途では前職での健康診断書を提出すれば大丈夫です。

以上が、原理原則です。

実際の運用では、入社に必要な書類の一つとして、入社前に提出してもらうという方法があります。
この場合、

・学校・前職で健康診断をしていれば、その結果の提出で良しとする

・受診をする必要があるということであれば、おおよその費用を含め、検査機関の案内をする

・入社後でも良しとすると提出されない場合もでてきますので、必ず入社までに提出してもらう

などの対応が必要になります。

ただし、雇い入れ時の健康診断は、採用の選考時に実施することを義務付けたものではなく、応募者の採否を決定するために実施するものでもないとされていますので、御留意下さい。

そして以下が、安衛法により健康診断の対象とされているものになります。

(1)既往歴および業務歴の調査
(2)自覚症状および他覚症状の有無
(3)身長、体重、視力および聴覚の調査
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧測定
(6)貧血検査
(7)肝機能検査
(8)血中脂質検査
(9)血糖値検査
(10)尿検査
(11)心電図検査

入社すると、労務管理を通じての社員の健康管理は企業にとっての重要な責務となります。
身体的な負担が大きいと、精神的にもダメージを受けやすくなりますから、
「うつ」という現代的な労務課題を解決していくためにも、
入社という入口の部分から、社員の健康状況をしっかりと把握していくことで、
予防につなげていって頂ければと思います。

株式会社HALZ 社会保険労務士法人SRグループ 代表
お客様から「仲間だよね」と言ってもらえること、言ってもらえるだけの仕事をする姿勢を貫くことが我々の強みです。
山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。

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